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人は過ちを繰り返す。
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労務関係の法律にお詳しい方(できれば社会... 労務関係の法律にお詳しい方(できれば社会保険労務士の方)にお尋ねします。 会社というものは、その規模や社員数、業務内容、設立年数・・・など関係なしに、必ず労働基準局に就業規則を提出する義務があるのでしょうか? アドバイスよろしくお願いいたします。
意見その1
常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません。  また、労働者が10人未満であっても、就業規則を作成することが望まれます。 (労働基準法第89条) ------------- という風に規定されてます。 業務内容、設立年数は関係ありません。


http://sooda.jp/qa/283644

人間一番大事なのはやはり健康ですよ!
体が健康でないと全てのことはうまくいきませんから、、、。
逆に健康だったら何でもできる!そうでしょ!

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